dsc01960.jpg img_1707.jpg dsc02052.jpg

その他委員会

その他委員会

戦略計画委員会

戦略計画委員会委員長 塩路 良一

. ロータリー豆知識

 1.ロータリーの目的(旧綱領)【クラブ定款第4条 手続要覧202頁 RI定款第4条】

  ロータリーの組織規程

  RI定款・RI細則・標準ロータリークラブ定款 の3つ

  これらを補完 ○○(クラブ名)ロータリークラブ細則 ロータリー章典

  ウェブサイト「ロータリージャパンhttp://www.rotary.or.jp/」から入手可。

  ロータリー章典は英語表記なので http://www.rotary.orgから入手可。 

 

2.国際ロータリー RotaryInternational 【RI定款第2条.第6~8条】

ロータリークラブの連合体 1912年に組織 RI会長 事務総長 理事会 TRF

 ◎RIの目的【RI定款第3条】

 a.ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追及しているRI加盟クラブとRI地区を支援すること。

 b.全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理すること。 (c.は略)

 

3.地区TheDistrict

 地区とは、管理の便宜上設けられた一定の地理的な地域内にあるロータリークラブのグループ(中略)。個々のロータリークラブがロータリーの目的を推進するのを助けることを唯一の目的とするもの(後略)【ロータリー章典17.010.1 手続要覧21頁】

 地区ガバナーは、(中略)その地区におけるRIの役員である。ガバナーはその地区内のクラブに対する指導と監督を行うことで、ロータリーの目的を推進する任務を課せられている(後略)。

【RI細則15.090 手続要覧21頁】

 ガバナー任務に追加「クラブの定款・細則が、組織規定を遵守していることを確認する。」

1386採択 RI細則15.090 手続要覧187頁 ガバナー要覧】

 地区委員会:主な職務は(ガバナーの任命により)クラブと地区の特定の活動や機能を支えるこ

と。【地区委員会の手引2頁 手続要覧29頁】 ガバナーから委嘱状

 

4.ロータリークラブ TheRotary Club 【RI定款第3条】

構成:RIの会員は(中略)クラブをもって構成されるものとする。

承諾:RI加盟認証状を与えられ、それを受理したクラブは、すべて、それによってRI定款とRI細則(中略)を忠実に順守することを承諾するものとする。

クラブ定款とクラブ細則:後述

クラブの役員 ClubOfficers【クラブ定款第10条】会長・会長エレクト・直前会長・幹事・会計・

なお副会長(複数可)・会場監督は置かなくてもよい。継続就任は奨励されていない

【ロータリー章典10.010(ロータリー=ローテーション)

クラブ理事会 Boardof Dilectors 【クラブ定款第10条】

 本クラブの管理主体は細則の定めるところによって構成される理事会とする。

クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なもの(後略)

クラブ理事会の構成:【クラブ定款第10条】

 会長・会長エレクト・直前会長・幹事は全員理事会のメンバーとする。

副会長および理事を選出した場合も全員理事会のメンバーとする。

会計および会場監督は理事であってもなくても良い

クラブ企画会議(プレ理事会):会長エレクトは、任期が始まる前に次年度委員(長)を任命して、次年度理事会メンバーで構成する「企画会議を設ける責務がある、とされました。

【クラブ・リーダーシッププランの手引】

クラブ例会ClubMeetings【クラブ定款第6条】

毎週1回 年次総会毎年12月末まで 休会:一般に認められた休日を含む国民の休日・

会員逝去・災害や紛争等・これ以外で年4回まで可

会員身分・職業分類・出席(メークアップ)・出席率【クラブ定款第7~9条】

クラブ入会金および会費:すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。【クラブ定款第11条】   地区の1人当たり賦課金の支払は、地区内全クラブの義務である【RI細則15.060.3】  各クラブはRI人頭分担金を支払うものとする【RI細則17.030.

ロータリーの雑誌:【クラブ定款第14条】

  各会員は(中略)RIの機関雑誌または(中略)ロータリー地域雑誌を購読しなければならない。電子版購読も可 ただし定款に未掲載

クラブの委員会Committeesクラブ細則などで、定めることができる。

  基本事項:理事会メンバーが委員長を務める委員会と配下の委員会

  RI(と日本の全地区)が推奨する委員会は次の通り

  ・クラブ管理運営委員会(クラブ奉仕委員会などの名でもよい)配下の委員会として親睦活動・例会運営・プログラム・音楽など

  ・会員増強委員会(会員組織委員会)配下の委員会として会員選考・職業分類・出席・

退会防止・拡大・クラブ戦略計画研修・ロータリー情報・規定など   

  ・広報委員会(公共イメージ委員会)配下の委員会としてクラブ会報・ホームページ・

雑誌(ロータリーの友)・記録・地域活動など

  ・奉仕プロジェクト委員会 配下の委員会として職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・RAC・IAC・交換学生・姉妹クラブ・プロバスなど

  ・ロータリー財団委員会 配下の委員会として財団寄付増進・財団事業など

 ・米山奨学委員会 配下の委員会として米山寄付増進・米山学友など

 ◎クラブ申し合わせ事項・会員マニュアルなど:理事会決議だけで可

 ◎クラブ会計:クラブ資金をクラブ運営用(注:会費を充当)と奉仕プロジェクト用(注:ニコニコ箱資金を充当)の2つに分け(以下略・注は原文にない)(推奨クラブ細則第9条)

負担金は会費の内から・または別途徴収かをクラブで選択可

 ◎クラブ事務員・クラブ事務室:担当は幹事が通例

 


.クラブ定款

 

すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採択しなければならない。

【RI細則2.040 手続要覧3頁】本定款は(第2条第3条を除き)RI規定審議会によってのみ改正できる。【クラブ定款第19条 手続要覧213頁】開催は3年ごと

次回規定審議会へ立法案提出2014年末、開催2016年4月

定款変更部分; 【数字は規定審議会立法案番号】

第4条「綱領」→「ロータリーの目的」日本語訳が口語調に変更された

第5条「五大奉仕部門」新世代奉仕→青少年奉仕 13-69

第6条「会合」衛星クラブ 13-32

第7条「会員身分」

第3節「正会員」家事専業者等RI細則で 13-41 13-43

第4節「移籍・元ロータリアン」13-08 13-49 13-31 13-52

第9条「出席」

第1節「メークアップ」クラブ奉仕12時間 13-12

第3~5節「出席規定免除」85年規定の65才条件削除 健康上免除を1年以上可に

その他の免除特認(1年以内)者含め出席率不算入拡大

   13-22 13-23 13-27 13-28   RI役員配偶者ロータリアンへ準用

   13-27  地区協議会を地区研修・協議会と名称変更 13-58

10条「理事および役員」

 第4節「役員」幹事を必ず理事会メンバーに 13-02

副会長・会場監督を置かなくても良い 13-03

会長選出時1年以上在籍条件13-06

12条「会員身分の終結」

  第4節終結することがある→ことができる 13-14

  第5節理事会全員の2/3出席した理事会メンバーの2/3 13-48

14条「ロータリーの雑誌」電子版購読可 13-119

      

クラブ定款を整えてクラブ会員へ周知するに際し(できれば印刷配布)

1.第2条第3条記入

2.Eクラブ衛星クラブ専用部分をカット(Eクラブの場合は逆)

  3.さらに省略可と思われるところを勘案してカット(参考例下記)

    省略する場合でも、条(節)番号と表題名、を残すとよい 

第1条 定義

第6条 会合のうち衛星クラブ関連 第1節? 第2節? 

第7条 会員身分のうち

第4節 移籍ロータリーンまたは元ロータリアン

  第5節 衛星クラブ会員

  第6節 二重会員

  第8節 公職に就いている人

  第9節 RIの職員

第9条 出席のうち

   第2節 転勤による長期の欠席

   第4節 RI役員の欠席

10条 理事および役員のうち

   第6節 本クラブの衛星クラブの組織運営

12条 会員身分の存続のうち

   第9節 資産関与権の喪失

   第10節 一時保留

13条 地域社会、国家、および国際問題

16条 仲裁および調停 

 

.クラブ細則

 

クラブ定款の追加規定として「細則」を定めるとされ、さらに「RIの定款・細則、ロータリー章典、クラブ定款、(および地区の諸規定)と矛盾しない細則を採用しなければならない」と定められています。【クラブ定款第17条】

本細則は推奨にすぎない。クラブ細則は、クラブの慣習と手続きを盛り込み、標準ロータリークラブを補足するものとして使用すべきである」と記載されています。

【推奨クラブ細則第1条注記 手続要覧217頁 】

 

以下の項目についてクラブ定款の中で「細則で定める」と決めています。

例会を毎週の定められた日および時間に※ クラブ定款第6

年次総会を毎年12月末日までの定められた日に同上

理事会を定められた構成(人数)に クラブ定款第10

副会長・会場監督をクラブ役員として置くかどうかを定め、さらに

会計・会場監督を理事会メンバーにするかどうかを定める同上

会長選挙を就任18か月前~2年前のうち定める日に 同上

入会金(額)年会費(額)と支払期日を定める クラブ定款第11

細則を改正するための条文を定める クラブ定款第17

役員(理事)を選挙する手続きを定める 推奨クラブ細則第3条注記

新会員を選考する手続きを定める 推奨クラブ細則第10条注記

議決のための定足数を定める 推奨クラブ細則第1条注記

2013年からクラブ細則で推奨された項目

奉仕部門、委員会の任務、出席義務規定の免除、議事の順序、の4条文が削除されたほか、

全体に記述が簡略化されました。

定足数の例記が、第1条4項へまとめられました。

理事選挙の例記が、空席となっている理事と改められています。

会場監督(SAA)の記述が削除されています。

会長のぞく役員の任期が、任意に設定しやすい記述になりました

(会長の任期はクラブ定款で1年に定められています)。

クラブ会費を年2回納入の記述が削除され、入会金をゼロにすることもできる、の注記が挿入されました。

委員会名のうち、公共イメージ委員会が広報委員会に戻されています。

ラブ資金について、銀行が金融機関に、検査が監査に改められ、クラブの年次財務報告をクラブ会員に配布する、が加えられました。


広報委員会

広報委員長 松澤 政彦

活動基本計画

国際ロータリー K.R.ラビンドラ会長のテーマ

 「世界へのプレゼントになろう」を表題に頂きロータリーの奉仕活動を地域社会に広く

伝えるための広報活動を推進すること目標と致します。

活動計画

 1 地区広報活動としては

   * ポリオ撲滅運動のメデアによる広報の推進

   * ロータリーの公共イメージ向上のための広報の推進

   * 2月23日ロータリー創立記念日の広報に関わるイベントの計画促進

 2 各クラブの広報委員会の活性化のサポート

   職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕 新世代運動、に関わる

   各クラブの奉仕活動の広報についてメデアリリース等についてのアドバイス。

 3 2640地区のホームページ充実のための各クラブの奉仕活動の記事写真等の掲載の要望

会員増強委員会

会員増強委員長 豊澤たつみ

活動方針

1ガバナー方針である1クラブ一人以上の純増を目指していただく。

2会員の多様性を図るため、クラブの職業分類表に無い業種を追加していただく。空席となっているところを認識して新会員に入会を勧める。

3手続要覧に定められている「35歳未満の会員の会費をクラブは入会金と会費を免除できる。」を採用し、「地区がこの年齢層の新会員の地区会費を減額できる」この定めを採用し35歳未満の会員の入会を推進する。

活動計画

1会員増強セミナーを開催する。

2会長から会員増強に対して熱意ある奨励をしていただく。

3 RIのウェビナー研修に参加を要請する。

4多数の新会員を推薦した会員を表彰する。

5ローターアクターや財団親善奨学生(旧)米山奨学生などの入会を勧める。